東洋学園大学同窓会名簿の所有および管理について、学校法人東洋学園(以下学園)と東洋学園大学同窓会(以下同窓会)は、相互に円滑に活用するために以下の覚書を取り交わす。
第 1 条(所有と移管)
- 学園は、東洋学園大学(以下「大学」 )大学院、および各学部所有の卒業生名簿を卒業確定後、名簿管理に必要な卒業生データとして同窓会に速やかに提供する。
- 卒業生名簿は、 同窓会に提供後は、管理を移管し、同窓会名簿として同窓会が所有する。
第 2 条(管理主体と支援協力)
- 同窓会名簿の管理主体は、同窓会にある。
- 学園は、同窓会名簿の管理について、同窓会の求めに応じて支援協力する。
- 学園および、同窓会は、同窓会員(以下会員)の個人情報保護のために、データの取り扱いは、慎重を期すものとする。
第 3 条(更新と追加)
- 同窓会名簿の更新(住所等の変更)は、同窓会が責任をもって最新の状態とするよう必要な措置を講ずる。
- 学園が、会員が卒業した後に把握した会員データについては、随時同窓会に通知する。
- 卒業生名簿について、新規追加事項の必要が生じた場合には学園に連絡し、学園が追加作業を行う。
第 4 条(利用)
- 学園が同窓会名簿を利用する場合は、利用内容を書面に記入の上、届け出る。
- 同窓会が会報発送などの業務で会員名簿を利用するにあたっては、別途指針にてこれを定め、会員に周知する。
第 5 条(運用支援とネットワーク・システムの提供)
- 第 2 条 2.の項目について、学園は、次の項目については無償にて支援する。
- 日常の質問受付、および運用支援
- ネットワーク(インターネット)接続環境維持
- SSL 認証方式の利用の支援
- その他、同窓会が、名簿管理に際して学園の保有するネットワーク・システムを利用する上で、新規に発生するものについては、別途相談の上、提供される。
第 6 条(誤送信データ等の取り扱い)
同窓会が設置する異動調査フォーム等に誤送信されたデータ(同窓会員ではない者が同窓会 HP に設置される異動調査フォーム等を利用して個人情報を送信したもの)については、学園担当部署に照会を行い、必要に応じてデータを引き渡した上で同窓会側では削除する。
第 7 条(本覚書の改廃)
本覚書の改廃については、両者協議の上行う。
- 本覚書は 2005 年 4 月 1 日より施行する。
- 本覚書は 2019 年 4 月 1 日より施行する。