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東洋学園大学同窓会奨学金に関する規程

 

第1条.(目的)

東洋学園大学全学部および大学院(以下「大学」という)に在籍している学生に対し経済的支援を行い、それによって大学における人材育成に寄与することを目的とし、東洋学園大学同窓会(以下「同窓会」とする)に給付型奨学金(以下「奨学金」という)制度を置くものとする。
 

第2条.(奨学金の原資)

奨学金の原資は、同窓会の資産からなる。奨学金制度の運営のため、毎年の事業計画、および予算として資金を計上する。
 

第3条.(奨学生の資格)

本奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1)大学に在学する学部生および大学院生であること。
(2)経済的困窮度が高いこと。
(3)成業の見込みがあること。
 

第4条.(併給の禁止等)

学校法人東洋学園(以下「学園」という)所管の奨学金、および特待生待遇との併用はできない。
 

第5条.(採用人数、給付金額および給付に関する手続き等)

(1)採用人数は学部生6名、大学院生1名の計7名までとする。
(2)給付金額は学部生一人当たり20万円、大学院生一人当たり10万円とする。
(3)出願、選考、採用、給付に関する一切は、学園に委任する。
(4)奨学金は単年度の採用とし、複数年度の採用を妨げない。
 

第6条.(採用の決定)

同窓会は、学園より通知された選考結果に基づき、同窓会会長による署名、同窓会印押印をもって承認する。
 

第7条. (採用の取消)

奨学生採用の取消は、東洋学園奨学金基金奨学生規程に準ずるものとする。
 

第8条.(規程の改廃)

本規程の改廃は、学園と協議の上、常任幹事会、または総会において行う。
 
1.本規程は2021年6月1日より施行し、2022年度より運用する。

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